更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第269条 予納税額に係る還付加算金の額の計算

法第139条第1項予納税額の還付の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する確定申告書に係る年分の前条第1項第1号に規定する予定納税額等既に法第139条第3項若しくは第160条第3項更正等による予納税額の還付の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第139条第1項若しくは第160条第1項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この条において「予定納税額等」という。のうち次に定める順序により当該還付金の額当該還付金をもつて前条第2項第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額に達するまで順次遡つて求めた各予定納税額等を法第139条第3項に規定する還付をすべき予納税額として、同項の規定を適用する。

  • 一 当該予定納税額等のうち国税通則法第2条第8号定義に規定する法定納期限以下この条において「法定納期限」という。を異にするものについては、その法定納期限の遅いものを先順位とする。
  • 二 法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
  • 三 法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信