更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第271条 純損失の繰戻しをする場合の計算

法第140条第1項第2号純損失の繰戻しによる還付の請求又は第141条第1項第2号相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求に掲げる金額を計算する場合において、純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から控除するときは、次に定めるところによる。

  • 一 控除しようとする純損失の金額のうちに第201条第2号イ純損失の繰越控除に規定する総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額がある場合には、これをまず前年分の課税総所得金額から控除する。
  • 二 控除しようとする純損失の金額のうちに第201条第2号ロに規定する山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額がある場合には、これをまず前年分の課税山林所得金額から控除する。
  • 三 第1号の規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、前年分の課税山林所得金額前号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額から控除し、次に課税退職所得金額から控除する。
  • 四 第2号の規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、前年分の課税総所得金額第1号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額から控除し、次に課税退職所得金額前号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額から控除する。
  • 五 第1号又は第3号の場合において、総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額のうちに、第199条変動所得の損失等の損益通算に規定する変動所得の損失の金額とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に変動所得の損失の金額を控除する。
  • 六 第1号又は第4号の場合において、前年に法第90条第1項変動所得及び臨時所得の平均課税の規定の適用があつたときは、同年分の課税総所得金額から控除しようとする純損失の金額のうち、第199条に規定する変動所得の損失の金額は、まず同年分の法第90条第3項に規定する平均課税対象金額から控除するものとし、当該変動所得以外の各種所得の金額の計算上生じた損失の部分の金額は、まず同年分の課税総所得金額のうち当該平均課税対象金額以外の部分の金額から控除するものとする。
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