更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第281条の2 恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益

法第161条第1項第4号国内源泉所得に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

  • 一 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項投資事業有限責任組合契約に規定する投資事業有限責任組合契約
  • 二 有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項有限責任事業組合契約に規定する有限責任事業組合契約
  • 三 外国における次に掲げる契約に類する契約
    • イ 民法第667条第1項組合契約に規定する組合契約
    • ロ 前2号に掲げる契約
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