更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第281条の3 国内にある土地等の譲渡による対価

法第161条第1項第5号国内源泉所得に規定する政令で定める対価は、土地等国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。の譲渡による対価その金額が1億円を超えるものを除く。で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとする。

〔通達161-17~〕

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