法第161条第1項第3号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。- 二 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和25年法律第291号)の規定による採石権の譲渡による所得
- 四 内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第4項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第37条の10第3項若しくは第4項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第37条の11第3項若しくは第4項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第37条の10第3項(第8号及び第9号に係る部分を除く。)若しくは第4項第1号から第3号まで又は第37条の11第4項第1号及び第2号に規定する事由に基づく同法第37条の10第2項第1号から第5号までに掲げる株式等(同項第4号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
- イ 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
- ロ 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
- 五 法人(不動産関連法人に限る。)の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口(第9項において「投資口」という。)を含む。第8項及び第10項において同じ。)の譲渡による所得
- 六 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
- 七 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
- 八 前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
2 前項第4号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第9項において同じ。)又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第19項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3 第1項第4号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4 第1項第4号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。- 二 前号の一の株主等と法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
- 三 第1号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第4号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前2号に掲げる者を除く。)
- イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
- ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
- ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5 前項第3号及び第10項第3号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。- 一 民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約 同法第668条(組合財産の共有)に規定する組合財産
- 二 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第16条(民法の準用)において準用する民法第668条に規定する組合財産
- 三 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第56条(民法の準用)において準用する民法第668条に規定する組合財産
- 四 外国における前3号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前3号に規定する組合財産に類する財産
6 第1項第4号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第9項において「譲渡年」という。)における第2号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。- 一 譲渡年以前3年内のいずれかの時において、第1項第4号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第4項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
- 二 譲渡年において、第1項第4号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
7 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項第4号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。- 一 第1項第4号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法第24条第1項(配当所得)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより第61条第6項第3号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第3項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
- イ 分割型分割に係る法人税法第2条第12号の9イ(定義)に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)以外の資産が交付される分割型分割
- ロ 分割型分割に係る分割承継法人又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る第61条第6項第6号に規定する分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない分割型分割
- 二 第1項第4号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第12号の15の2に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該株式分配に係る第113条の2第2項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する割合に、当該内国法人の当該株式分配の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該株式分配の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
- イ 完全子法人の株式(出資を含む。ロにおいて同じ。)以外の資産が交付される株式分配
- ロ 株式分配に係る完全子法人の株式が当該株式分配に係る法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない株式分配
- 三 第1項第4号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第25条第1項第4号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。ロにおいて同じ。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合が100分の5以上であるとき。
- イ ロに掲げる場合以外の場合 当該払戻し等に係る払戻等割合(第114条第1項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する払戻等割合をいう。ロにおいて同じ。)に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合
- ロ 当該払戻し等が二以上の種類の株式又は出資を発行していた法人が行つた資本の払戻しである場合 当該払戻し等に係る株式又は出資の種類ごとに、その種類の株式又は出資に係る払戻等割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の当該種類の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合の合計割合
8 第1項第5号に規定する不動産関連法人とは、その株式の譲渡の日から起算して365日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時において、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人をいう。- 一 国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
- 二 その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人の株式
- 三 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
- 四 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前2号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前2号に掲げる株式に該当するものを除く。)
9 第1項第5号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。- 一 譲渡年の前年の12月31日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第1項第5号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の5を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
- 二 基準日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第1項第5号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の2を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
10 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。- 二 前号の一の株主等と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
- 三 第1号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第5号の法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前2号に掲げる者を除く。)
- イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
- ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
- ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
法第161条第1項第3号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。- 二 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和25年法律第291号)の規定による採石権の譲渡による所得
- 四 内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第4項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第37条の10第3項若しくは第4項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第37条の11第3項若しくは第4項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第37条の10第3項(第8号及び第9号に係る部分を除く。)若しくは第4項第1号から第3号まで又は第37条の11第4項第1号及び第2号に規定する事由に基づく同法第37条の10第2項第1号から第5号までに掲げる株式等(同項第4号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
- イ 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
- ロ 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
- 五 法人(不動産関連法人に限る。)の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口(第9項において「投資口」という。)を含む。第8項及び第10項において同じ。)の譲渡による所得
- 六 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
- 七 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
- 八 前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
2 前項第4号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第9項において同じ。)又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第19項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
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