更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第284条 国内業務に係る使用料等

法第161条第1項第11号ハ(国内源泉所得)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。

〔通達161-39〕

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