更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第285条 国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲

法第161条第1項第12号イ国内源泉所得に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。

  • 一 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く。

    〔通達161-42〕

  • 二 居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務その他の人的役務の提供国外における寄航地において行われる一時的な人的役務の提供を除く。

    〔通達161-44、45〕

2 法第161条第1項第12号ロに規定する政令で定める公的年金等は、第72条第3項第9号退職手当等とみなす一時金に規定する制度に基づいて支給される年金これに類する給付を含む。とする。

3 法第161条第1項第12号ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、第1項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であつた期間に行つたものとする。

法第161条第1項第12号イ国内源泉所得に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。

  • 一 内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く。

    〔通達161-42〕

  • 二 居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務その他の人的役務の提供国外における寄航地において行われる一時的な人的役務の提供を除く。

    〔通達161-44、45〕

2 法第161条第1項第12号ロに規定する政令で定める公的年金等は、第72条第3項第9号退職手当等とみなす一時金に規定する制度に基づいて支給される年金これに類する給付を含む。とする。

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