更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第291条の2 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得

法第162条第2項租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。

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