法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。- 一 国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号(給付の種類)に掲げる障害基礎年金を受けている者
- 二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第32条第2号(保険給付の種類)に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第3号に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第59条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
- 三 恩給法第2条第1項(恩給の種類)に規定する増加恩給を受けている者又は同項に規定する扶助料を受けている同法第72条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
- 四 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の8第1項第6号(業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第15条第1項(障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第20条の2第6号(複数業務要因災害に関する保険給付の種類)に掲げる複数事業労働者傷病年金、同法第20条の5第2項(複数事業労働者障害給付)に規定する複数事業労働者障害年金、同法第21条第6号(通勤災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病年金若しくは同法第22条の3第2項(障害給付)に規定する障害年金を受けている者又は同法第16条(遺族補償給付)に規定する遺族補償年金、同法第20条の6第2項(複数事業労働者遺族給付)に規定する複数事業労働者遺族年金若しくは同法第22条の4第2項(遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第16条の2第1項(遺族)(同法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者
- 五 船員保険法(昭和14年法律第73号)第87条第1項(障害年金及び障害手当金の支給要件)に規定する障害年金を受けている者又は同法第97条(遺族年金の支給要件)に規定する遺族年金を受けている同法第35条第1項(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
- 六 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第9条第3号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第16条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
- 七 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第25条第1項第3号(補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第32条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
- 八 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第3条第1項第2号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第3号に掲げる遺族補償費を受けている同法第30条第1項(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
- 九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第15条第1項第1号イ若しくは第2号イ(業務の範囲)に規定する障害年金を受けている者又は同項第1号イ若しくは第2号イに規定する遺族年金を受けている同法第16条第1項第4号(副作用救済給付)若しくは第20条第1項第4号(感染救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者
- 十 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第5条第1号(援護の種類)に規定する障害年金を受けている者又は同条第2号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第24条(遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
- 十一 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項(支給要件)に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の母である者
- 十二 予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1項第3号若しくは第2項第3号(給付の種類)に掲げる障害年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族年金を受けている同号に規定する遺族(妻に限る。)である者
- 十三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条(支給要件)に規定する障害児福祉手当又は同法第26条の2(支給要件)に規定する特別障害者手当を受けている者
- 十四 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第252条の22第1項(中核市の権能)の中核市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
- 十五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 十六 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項(医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、同法第25条第1項(特別手当の支給)に規定する特別手当、同法第26条第1項(原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項(健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は同法第28条第1項(保健手当の支給)に規定する保健手当の支給を受けている者
- 十七 戦傷病者特別援護法第4条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
- 十八 前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者