更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第312条 年末調整による過納額の還付の方法

法第191条過納額の還付の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第183条源泉徴収義務第190条年末調整第192条不足額の徴収第199条退職所得に係る源泉徴収義務第204条第1項第2号報酬、料金等に係る源泉徴収義務又は第216条源泉徴収に係る所得税の納期の特例の規定により納付すべき金額から控除する。

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