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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第191条(過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第183条(源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(不足額の徴収)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。