更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第313条 給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理

前条の規定を適用する場合において、同条に規定する給与等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該給与等に係る所得税の法第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地法第18条第2項納税地の指定の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地の所轄税務署長は、法第191条過納額の還付の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されていない金額を同条に規定する居住者に還付する。

  • 一 法第183条給与所得に係る源泉徴収義務若しくは第190条年末調整に規定する給与等の支払者若しくは法第199条退職所得に係る源泉徴収義務に規定する退職手当等の支払者でなくなつたこと又はこれらの規定若しくは法第192条不足額の徴収若しくは第204条第1項第2号報酬、料金等に係る源泉徴収義務の規定により徴収して納付すべき所得税の額がなくなつたことにより法第191条の規定による還付をすべき金額の全部又は一部を還付することができないこととなつた場合
  • 二 法第191条の規定による還付をすべきこととなつた日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない場合
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