更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第317条 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定

法第195条第1項従たる給与についての扶養控除等申告書に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

  • 一 その年中に主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等の金額の見積額を法第28条第2項給与所得の金額に規定する給与等の収入金額とみなして計算した場合における同項に規定する給与所得の金額
  • 二 前号に規定する給与等の金額の見積額から控除されるべき法 第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料の額の見積額及び法第75条第2項小規模企業共済等掛金控除に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額の合計額
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