更新日:2022年9月2日
第319条の2第1項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)の規定は、法第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第319条の2第1項第1号中「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける居住者」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と、同項第2号中「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける居住者」と、同項第3号中「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項」と読み替えるものとする。