更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第319条の5 公的年金等の月割額

法第203条の3第1号イ及び第4号徴収税額に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。

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