法第203条の3第2号(徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第203条の2(源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第203条の3第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一 次に掲げる公的年金等 4万7500円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
- イ 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第18条第1号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)の規定により支給される農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第32条第2号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金
- ロ 国民年金法第128条第1項(国民年金基金の業務)又は第137条の15第1項(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金
- ハ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この号及び次項第1号において「一元化法」という。)附則第37条第1項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第2条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(ハ及びホにおいて「旧効力国共済法」という。)第72条第1項第1号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(旧効力国共済法附則第12条の3(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
- ニ 一元化法附則第61条第1項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第3条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(ニにおいて「旧効力地共済法」という。)第74条第1号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(旧効力地共済法附則第19条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
- ホ 一元化法附則第79条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第4条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(ホにおいて「旧効力私学共済法」という。)第20条第2項第1号(給付)に掲げる退職共済年金(旧効力私学共済法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法附則第12条の3の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
- 二 平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第130条第1項(基金の業務)又は平成25年厚生年金等改正法附則第40条第3項第1号若しくは第2号(存続連合会の業務)に規定する老齢年金給付 7万2500円に当該老齢年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
2 法第203条の3第3号に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第3号及び第6号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。- 一 次に掲げる公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 4万7500円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
- イ 国家公務員共済組合法第74条第1号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号イにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第36条第1項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「旧効力国共済法」という。)第77条第2項各号(退職共済年金の額)に定める金額に相当する給付(次号イにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法第32条第1号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この号及び次号イにおいて「老齢厚生年金」という。)その他の財務省令で定める公的年金等
- ロ 地方公務員等共済組合法第76条第1号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号ロにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第60条第1項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(次号ロにおいて「旧効力地共済法」という。)第79条第1項第2号(退職共済年金の額)に掲げる金額に相当する給付(次号ロにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
- ハ 私立学校教職員共済法第20条第2項第1号(給付)に掲げる退職年金(次号ハにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第78条第1項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次号ハにおいて「旧効力私学共済法」という。)第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第77条第2項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付(次号ハにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
- 二 次に掲げる公的年金等 零
- イ 国家公務員共済組合法附則第13条第2項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(国民年金法第15条第1号(給付の種類)に掲げる老齢基礎年金(ロ及びハにおいて「老齢基礎年金」という。)の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力国共済法附則第12条の3(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法附則第8条の規定により支給される老齢厚生年金(ロ及びハにおいて「特例老齢厚生年金」という。)
- ロ 地方公務員等共済組合法附則第19条第2項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力地共済法附則第19条(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
- ハ 私立学校教職員共済法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法附則第13条第2項の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力私学共済法第25条において準用する旧効力国共済法附則第12条の3の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
3 法第203条の3第7号に規定する政令で定める公的年金等は、石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第16条第1項(坑内員に関する給付)又は第18条第1項(坑外員に関する給付)の規定に基づく年金及び法第35条第3項第2号(雑所得)に規定する過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金(国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)附則第7条第1項(現職国会議員の普通退職年金)に規定する普通退職年金又は同法附則第2条第1項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)第9条(普通退職年金及びその年額)に規定する普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金である給付を除く。)とする。
法第203条の3第2号(徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第203条の2(源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第203条の3第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一 次に掲げる公的年金等 4万7500円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
- イ 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第18条第1号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)の規定により支給される農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第32条第2号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金
- ロ 国民年金法第128条第1項(国民年金基金の業務)又は第137条の15第1項(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金
- ハ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この号及び次項第1号において「一元化法」という。)附則第37条第1項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第2条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(ハ及びホにおいて「旧効力国共済法」という。)第72条第1項第1号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(旧効力国共済法附則第12条の3(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
- ニ 一元化法附則第61条第1項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第3条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(ニにおいて「旧効力地共済法」という。)第74条第1号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(旧効力地共済法附則第19条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
- ホ 一元化法附則第79条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第4条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(ホにおいて「旧効力私学共済法」という。)第20条第2項第1号(給付)に掲げる退職共済年金(旧効力私学共済法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法附則第12条の3の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
- 二 平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第130条第1項(基金の業務)又は平成25年厚生年金等改正法附則第40条第3項第1号若しくは第2号(存続連合会の業務)に規定する老齢年金給付 7万2500円に当該老齢年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
2 法第203条の3第3号に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第3号及び第6号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。- 一 次に掲げる公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 4万7500円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
- イ 国家公務員共済組合法第74条第1号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号イにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第36条第1項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「旧効力国共済法」という。)第77条第2項各号(退職共済年金の額)に定める金額に相当する給付(次号イにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法第32条第1号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この号及び次号イにおいて「老齢厚生年金」という。)その他の財務省令で定める公的年金等
- ロ 地方公務員等共済組合法第76条第1号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号ロにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第60条第1項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(次号ロにおいて「旧効力地共済法」という。)第79条第1項第2号(退職共済年金の額)に掲げる金額に相当する給付(次号ロにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
- ハ 私立学校教職員共済法第20条第2項第1号(給付)に掲げる退職年金(次号ハにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第78条第1項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次号ハにおいて「旧効力私学共済法」という。)第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第77条第2項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付(次号ハにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
- 二 次に掲げる公的年金等 零
- イ 国家公務員共済組合法附則第13条第2項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(国民年金法第15条第1号(給付の種類)に掲げる老齢基礎年金(ロ及びハにおいて「老齢基礎年金」という。)の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力国共済法附則第12条の3(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法附則第8条の規定により支給される老齢厚生年金(ロ及びハにおいて「特例老齢厚生年金」という。)
- ロ 地方公務員等共済組合法附則第19条第2項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力地共済法附則第19条(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
- ハ 私立学校教職員共済法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法附則第13条第2項の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力私学共済法第25条において準用する旧効力国共済法附則第12条の3の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
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