更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第322条 支払金額から控除する金額

法第205条第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。

〔通達205-1~〕

法第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金 同一人に対し1回に支払われる金額 1万円
法第204条第1項第3号に掲げる診療報酬 同一人に対しその月分として支払われる金額 20万円
法第204条第1項第4号に掲げる職業拳闘家の業務に関する報酬 同一人に対し1回に支払われる金額 5万円
法第204条第1項第4号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金 同一人に対しその月中に支払われる金額 12万円(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする場合には、12万円からその月中に支払われる当該給与等の額を控除した金額)
法第204条第1項第6号に掲げる報酬又は料金 同一人に対し1回に支払われる金額 5,000円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第28条第1項に規定する給与等の支払をする場合には、当該金額から当該期間に係る当該給与等の額を控除した金額)
法第204条第1項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金 同一人に対し1回に支払われる金額 50万円
法第204条第1項第8号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金 同一人に対し1回に支払われる金額 第298条第1項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額
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