更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第332条 源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得

法第214条第1項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。

  • 一 法第161条第1項第11号国内源泉所得に掲げる使用料又は対価で法第204条第1項第1号源泉徴収義務に掲げる報酬又は料金に該当するもの
  • 二 法第161条第1項第12号イに掲げる報酬で法第204条第1項第5号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金に該当するもの以外のもの
  • 三 法第161条第1項第14号に掲げる年金でその支払額が25万円以上のもの
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