更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第334条の2

法第221条第3項第1号から第3号まで源泉徴収に係る所得税の徴収に規定する政令で定める期間は、同条第2項第1号に規定する給与等、同項第2号に規定する退職手当等又は同項第3号に規定する報酬等の支払をした次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間その期間が明らかでないときは、その年の1月1日から12月31日までの期間とする。

  • 一 個人 その年において業務を営んでいた期間
  • 二 法人 法人税法第13条事業年度の意義及び第14条事業年度の特例に規定する事業年度

2 法第221条第3項の規定により、同項第3号に規定する報酬等の計算期間における同条第2項第3号に掲げる支払の日を同条第3項第3号イに掲げる日として同条第1項に規定する所得税の額を計算する場合における第322条支払金額から控除する金額の規定の適用については、同条の表の中欄に掲げる金額は、同日における法第221条第2項の規定により推計した同項第3号に掲げる支払金額又は同条第3項第3号ロに掲げる金額とする。

3 税務署長は、前項の場合同項に規定する報酬等が法第204条第1項第6号源泉徴収義務に掲げる報酬又は料金である場合に限る。において、同号に規定するホステス等のその業務を行つた期間、業務の内容及びその提供の程度により第322条の表の下欄に規定する支払金額の計算期間の日数を推計して、同条の規定を適用することができる。

法第221条第3項第1号から第3号まで源泉徴収に係る所得税の徴収に規定する政令で定める期間は、同条第2項第1号に規定する給与等、同項第2号に規定する退職手当等又は同項第3号に規定する報酬等の支払をした次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間その期間が明らかでないときは、その年の1月1日から12月31日までの期間とする。

  • 一 個人 その年において業務を営んでいた期間

2 法第221条第3項の規定により、同項第3号に規定する報酬等の計算期間における同条第2項第3号に掲げる支払の日を同条第3項第3号イに掲げる日として同条第1項に規定する所得税の額を計算する場合における第322条支払金額から控除する金額の規定の適用については、同条の表の中欄に掲げる金額は、同日における法第221条第2項の規定により推計した同項第3号に掲げる支払金額又は同条第3項第3号ロに掲げる金額とする。

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