更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第335条 告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲

法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する普通預金の利子その他の政令で定めるものは、次に掲げる利子及び収益の分配とする。

(施規81の2①)

  • 一 当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金及び財務省令で定める別段預金の利子
  • 二 第2条第1号及び第2号預貯金の範囲に掲げる貯蓄金及び貯金の利子
  • 三 法第9条第1項第2号非課税所得に規定する預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配
  • 四 納税貯蓄組合法昭和26年法律第145号第2条第2項定義に規定する納税貯蓄組合預金の利子及び財務省令で定める納税準備預金の利子

    (施規81の2②)

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