法第224条第1項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する普通預金の利子その他の政令で定めるものは、次に掲げる利子及び収益の分配とする。
(施規81の2①)
- 一 当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金及び財務省令で定める別段預金の利子
- 二 第2条第1号及び第2号(預貯金の範囲)に掲げる貯蓄金及び貯金の利子
- 三 法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配
- 四 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第2項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金の利子及び財務省令で定める納税準備預金の利子
(施規81の2②)