更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第336条 預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知

※第336条第6項の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

国内において法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その確定の都度、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下第338条貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等までにおいて同じ。及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者又は第4項の規定に該当する者第338条第1項及び第2項において「番号既告知者」という。にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。を、その利子等又は配当等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるものでその支払事務の取扱いをするものの長第5項第1号に掲げる者を含む。以下この条において「支払事務取扱者」という。に告知しなければならない。

(施規81)

2 利子等又は配当等につき支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。

  • 一 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得に規定する投資信託第5号に規定する特定株式投資信託及び特定不動産投資信託を除く。及び特定受益証券発行信託の収益の分配に限る。以下第4号までにおいて同じ。につき支払を受ける者が、銀行、信託会社その他の財務省令で定める者以下この条及び第339条無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等において「金融機関」という。の営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この条及び第339条において「営業所等」という。において当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金、合同運用信託貸付信託を除く。、公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権以下この条において「預貯金等」という。の預入、信託又は購入以下この条において「預入等」という。をする場合において、その預入等をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その預入等をする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該預貯金等に係る利子等又は配当等

    (施規81の3)

  • 二 利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約その他の財務省令で定める契約に基づき預貯金等の預入等をする場合において、当該契約に基づき最初にその預入等をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該契約に基づき預入等をする預貯金等に係る利子等又は配当等

    (施規81の4)

  • 三 利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等同法第2条第5項定義に規定する振替機関等をいい、同法第48条日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例の規定により同法第2条第2項に規定する振替機関とみなされる者を含む。が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合 当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている預貯金等に係る利子等又は配当等
  • 四 利子等又は配当等につき支払を受ける者が、当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金等法第224条の2譲渡性預金の譲渡等に関する告知に規定する譲渡性預金を除く。の譲受け又は相続その他の方法による取得をした場合において、当該預貯金等の証書、証券その他これらに類するものの名義の変更又は書換えの請求当該譲受けにつき当該預貯金等の受入れをする者の承諾を要するときは、その承諾の依頼を含む。をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該名義の変更又は書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該預貯金等に係る利子等又は配当等
  • 五 特定株式投資信託信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項投資信託契約の締結に規定する委託者指図型投資信託約款当該証券投資信託が同法第2条第24項定義に規定する外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類にイからニまでに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第339条第8項において同じ。又は特定不動産投資信託証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもののうち、当該投資信託の投資信託約款投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項投資信託契約の締結に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。にロ、ハ及びホに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第339条第8項において同じ。の配当等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該配当等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその配当等の支払事務取扱者に登録をした場合において、その登録の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該支払事務取扱者又は当該登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該登録に係る特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の配当等
    • イ 信託契約期間を定めないこと当該投資信託が証券投資信託に該当する投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託以下この号において「外国証券投資信託」という。である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該外国証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間財務省令で定める期間に限る。が定められていること。
    • ロ 当該投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること当該投資信託が外国証券投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。
    • ハ 受益者は、その有する受益権その証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第17条第1項第2号投資信託約款の変更等に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第18条第1項反対受益者の受益権買取請求の規定による請求により買い取つた受益権を除く。について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
    • ニ 信託財産は特定の株価指数金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
    • ホ 信託財産の総額のうちに占める不動産等投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成12年政令第480号第3条第3号特定資産の範囲に掲げる不動産、同条第4号に掲げる不動産の賃借権、同条第5号に掲げる地上権その他財務省令で定める資産以下この号において「不動産等資産」という。及び同条第1号に掲げる有価証券のうち金融商品取引法第2条第2項第1号に掲げる受益権で不動産等資産のみを信託する信託に係るものをいう。の価額の割合として財務省令で定める割合を100分の70以上とすること。
  • 六 配当等法第24条第1項に規定する投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。以下この項において同じ。につき支払を受ける者が、当該配当等を生ずべき株式投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。若しくは法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分これに類するものを含む。以下この条において「株式等」という。を払込みにより取得した場合又は株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該株式等に係る配当等の支払事務取扱者に告知しているとき 当該株式等に係る配当等
  • 七 配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等同法第2条第5項に規定する振替機関等をいう。が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合 当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている株式等に係る配当等

3 前項の場合において、同項各号に定める利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該利子等又は配当等に係る支払事務取扱者又は第5項第2号に掲げる金融機関の営業所等の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。

  • 一 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所
  • 二 その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号
  • 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

4 法第224条第1項に規定する政令で定める者は、利子等又は配当等の支払事務取扱者次項第2号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。次条及び第338条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。が、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿その者の次条第2項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の法第224条第1項に規定する署名用電子証明書等以下この編において「署名用電子証明書等」という。の送信を受け、又は次条第4項の規定による確認をして作成されたものに限る。を備えている場合におけるその支払を受ける者その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。とする。

5 法第224条第1項に規定する利子等又は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  • 一 法第225条第1項第1号及び第2号支払調書に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者
  • 二 第2項第1号若しくは第2号の預入等をする金融機関の営業所等の長、同項第3号に規定する口座に係る同号の金融機関の営業所等の長、同項第4号に規定する名義の変更若しくは書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長、同項第5号に規定する登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長又は同項第7号に規定する口座に係る同号の金融機関の営業所等の長がこれらの規定に規定する預貯金等に係る利子等又は配当等の支払事務取扱者に該当しない場合における当該金融機関の営業所等の長

6 利子等又は配当等が法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税第11条第2項公益信託等に係る非課税第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例若しくは第180条の2第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例の規定又は租税特別措置法第4条第1項障害者等の少額公債の利子の非課税第4条の2第1項勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税第4条の3第1項勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税第4条の5第1項特定寄附信託の利子所得の非課税第8条第1項から第3項まで金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用第9条の4特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例第9条の4の2第1項上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例若しくは第9条の5第1項公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当等については、第1項の規定による告知は、要しない。

※第336条第6項の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

国内において法第224条第1項利子、配当等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その確定の都度、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下第338条貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等までにおいて同じ。及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者又は第4項の規定に該当する者第338条第1項及び第2項において「番号既告知者」という。にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。を、その利子等又は配当等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるものでその支払事務の取扱いをするものの長第5項第1号に掲げる者を含む。以下この条において「支払事務取扱者」という。に告知しなければならない。

(施規81)

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