更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第341条 株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲

法第224条の3第1項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する法人税法別表第1公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。

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