法第224条の3第4項第1号(償還金等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。- 一 投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この号及び第4項において「投資信託等」という。)の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
- 二 特定受益証券発行信託に係る信託の分割(第58条第2項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)に規定する分割信託の受益者に同項に規定する承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
2 法第224条の3第4項第1号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金銭及び金銭以外の資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。- 一 前項第1号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第58条第1項の規定により利子所得又は配当所得の収入金額とされる金額
- 二 前項第2号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第58条第2項の規定により配当所得の収入金額とされる金額
3 国内において法第224条の3第4項に規定する償還金等(以下この項及び次項において「償還金等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第1項に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第5項の規定により読み替えられた第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する者にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その償還金等の法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する交付者に告知しなければならない。
4 償還金等の交付を受ける者が、当該償還金等の交付の基因となつた投資信託等の受益権、法第224条の3第4項第2号の社債的受益権若しくは公社債又は同項第3号に規定する分離利子公社債につき、第336条第2項第1号から第4号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第339条第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等若しくは法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第336条第1項の規定による告知をした場合(同条第2項の規定により同条第1項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第339条第1項の規定による告知書を提出した場合(同条第3項の規定により同条第1項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該償還金等につき前項の告知をしたものとみなす。
5 第342条第4項の規定は法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者について、第342条第5項の規定は法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する償還金等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第342条第4項中「株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「第346条第3項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「次条第2項」とあるのは「同条第6項の規定により読み替えられた次条第2項」と、「次条第4項」とあるのは「第346条第6項において準用する次条第4項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と読み替えるものとする。
6 第343条(第3項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第343条第1項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第346条第3項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等(以下この条及び次条において「償還金等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該償還金等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第2項中「第224条の3第1項」とあるのは「第224条の3第4項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項」と、同条第4項及び第5項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該償還金等の交付者」と、「前条」とあるのは「第346条第3項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第344条第1項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「償還金等の交付者は、第346条第3項(償還金等の受領者の告知等)」と、「、番号既告知者又は第342条第3項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第3項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)」とあるのは「又は第346条第5項において準用する第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する者」と、「書類若しくは住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、同条第2項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と読み替えるものとする。
法第224条の3第4項第1号(償還金等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。- 一 投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この号及び第4項において「投資信託等」という。)の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
- 二 特定受益証券発行信託に係る信託の分割(第58条第2項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)に規定する分割信託の受益者に同項に規定する承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
2 法第224条の3第4項第1号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金銭及び金銭以外の資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。- 一 前項第1号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第58条第1項の規定により利子所得又は配当所得の収入金額とされる金額
- 二 前項第2号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第58条第2項の規定により配当所得の収入金額とされる金額
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