更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第351条 生命保険金に類する給付等

法第225条第1項第4号支払調書等に規定する政令で定める給付は、次に掲げるもの法第28条第1項給与所得に規定する給与等、法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等又は法第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に該当するものを除く。とする。

  • 一 生命保険契約法第225条第1項第4号に規定する生命保険契約をいう。次項第1号において同じ。又は旧簡易生命保険契約第30条第1号非課税とされる保険金、損害賠償金等に規定する旧簡易生命保険契約をいう。に基づいて支払う保険金年金を含む。及び解約返戻金法第174条第8号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる差益に係るものを除く。
  • 二 法第76条第6項第3号生命保険料控除に掲げる契約又は第326条第2項第2号生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に掲げる契約に基づいて支払う共済金共済年金を含む。及び解約返戻金法第174条第8号に掲げる差益に係るものを除く。
  • 三 第76条第1項各号又は第2項各号退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないものに掲げる給付
  • 四 旧厚生年金保険法第9章厚生年金基金及び企業年金連合会の規定に基づく一時金、確定給付企業年金法第3条第1項確定給付企業年金の実施に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金、法人税法附則第20条第3項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金又は第72条第3項第5号イからハまで退職手当等とみなす一時金に掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金
  • 五 中小企業退職金共済法第16条第1項解約手当金に規定する解約手当金又は第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付
  • 六 小規模企業共済法第12条第1項解約手当金に規定する解約手当金
  • 七 確定拠出年金法附則第2条の2第2項及び第3条第2項脱退一時金に規定する脱退一時金
  • 八 第20条第2項非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等に規定する共済制度に係る同項の脱退一時金
  • 九 租税特別措置法第29条の3勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に規定する財産形成給付金又は第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金
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