更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第352条の3 支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者

法第225条第2項各号支払通知書に規定する政令で定めるものは、法第227条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第228条第1項名義人受領の配当所得の調書に規定する配当等の支払を受ける者に該当する者とする。

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