更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第42条 同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲

法第10条第7項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。

  • 一 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所次項において「信託銀行の営業所等」という。である場合において、預貯金等のうち当該申告書に記載したもの以外の種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
    • イ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和18年法律第43号により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関、長期信用銀行法第2条定義に規定する長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項特定社債の発行に規定する普通銀行で同項同法第55条第4項長期信用銀行が普通銀行となる転換において準用する場合を含む。の認可を受けたもの、信用金庫法第54条の2の4第1項全国連合会債の発行に規定する全国を地区とする信用金庫連合会で同条第3項により認可を受けたもの、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫
    • ロ 金融商品取引法第33条の2金融機関の登録の登録を受けた銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会イに掲げる金融機関に該当するものを除く。
  • 二 既に第45条第1項非課税貯蓄廃止申告書に規定する非課税貯蓄廃止申告書を提出している場合又は同条第4項の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合において、同条第1項又は第5項の金融機関の営業所等を経由して再び当該申告書に係る種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
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