更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第51条の4 公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出

公共法人等又は公益信託等の受託者は、その支払を受けるべき公社債等の利子等につき法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同条第3項に規定する申告書を金融機関等の営業所等及び支払者同項に規定する支払者をいう。以下この項及び第6項において同じ。を経由してその支払者の当該利子等に係る法第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地法第18条第2項納税地の指定の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

〔通達11-2~〕

2 前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管に関する事項と前条第2項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管に関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。

3 第1項の場合において、同項の申告書が同項の金融機関等の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。

4 第1項の公共法人等又は公益信託等の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の金融機関等の営業所等に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。第6項において同じ。により提供することができる。この場合において、当該公共法人等又は公益信託等の受託者は、当該申告書を当該金融機関等の営業所等に提出したものとみなす。

5 法第11条第4項又は前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

6 第1項の申告書を受理した金融機関等の営業所等の長は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融機関等の営業所等の長は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。

公共法人等又は公益信託等の受託者は、その支払を受けるべき公社債等の利子等につき法第11条第1項及び第2項公共法人等及び公益信託等に係る非課税の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同条第3項に規定する申告書を金融機関等の営業所等及び支払者同項に規定する支払者をいう。以下この項及び第6項において同じ。を経由してその支払者の当該利子等に係る法第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地法第18条第2項納税地の指定の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

〔通達11-2~〕

2 前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管に関する事項と前条第2項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管に関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。

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