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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第17条本文(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する政令で定める場所は、同条に規定する給与等支払者が提出する法第229条(開業等の届出)若しくは第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)に規定する届出書又は法人税法施行令第18条(納税地の異動の届出)に規定する書面(次項において「開業等届出書」と総称する。)に記載すべき当該給与等支払者の移転後の事務所等(法第17条に規定する事務所等をいう。)の所在地とする。