更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第55条 源泉徴収に係る所得税の納税地

法第17条本文源泉徴収に係る所得税の納税地に規定する政令で定める場所は、同条に規定する給与等支払者が提出する法第229条開業等の届出若しくは第230条給与等の支払をする事務所の開設等の届出に規定する届出書又は法人税法施行令第18条納税地の異動の届出に規定する書面次項において「開業等届出書」と総称する。に記載すべき当該給与等支払者の移転後の事務所等法第17条に規定する事務所等をいう。の所在地とする。

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