※第62条の改正規定は、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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次に掲げる分配金の額は、法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等の収入金額とする。
- 一 企業組合の組合員が中小企業等協同組合法第59条第3項(企業組合の剰余金の配当)の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
- 二 協業組合の組合員が中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条の20第2項(剰余金の配当)の定款の別段の定めに基づき出資口数に応じないで受ける分配金
- 三 農業協同組合法第72条の10第1項第2号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものの組合員が、同法第72条の31第2項(剰余金の配当)、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第85条第2項(剰余金の配当)又は森林組合法(昭和53年法律第36号)第99条第2項(剰余金の配当)の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
- 四 農住組合の組合員が農住組合法(昭和55年法律第86号)第55条第2項(剰余金の配当)の規定により組合事業の利用分量に応じて受ける分配金
2 農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給しないものの組合員が、同法第72条の31第2項、水産業協同組合法第85条第2項又は森林組合法第99条第2項の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金の額は、配当所得、給与所得及び退職所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
3 生計を一にする親族のうちに同一の法人から前項の分配金を受ける者が二人以上ある場合には、これらの者のうち同項に規定する収入金額の最も大きい者以外の者の受ける当該収入金額に係る所得については、これを当該収入金額の最も大きい者の経営する事業から受ける当該所得とみなして、法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定を適用する。
4 法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等から支払を受ける同法第60条の2第1項第1号(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる金額で同項の規定により当該協同組合等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものは、配当所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
※第62条の改正規定は、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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次に掲げる分配金の額は、法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等の収入金額とする。
- 一 企業組合の組合員が中小企業等協同組合法第59条第3項(企業組合の剰余金の配当)の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
- 二 協業組合の組合員が中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条の20第2項(剰余金の配当)の定款の別段の定めに基づき出資口数に応じないで受ける分配金
- 三 農業協同組合法第72条の10第1項第2号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものの組合員が、同法第72条の31第2項(剰余金の配当)、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第85条第2項(剰余金の配当)又は森林組合法(昭和53年法律第36号)第99条第2項(剰余金の配当)の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
- 四 農住組合の組合員が農住組合法(昭和55年法律第86号)第55条第2項(剰余金の配当)の規定により組合事業の利用分量に応じて受ける分配金
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