更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第64条 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い

事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。

  • 一 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は第74条第5項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金第76条第1項第2号ロからヘまで退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないものに掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法昭和34年法律第160号第53条従前の積立事業についての取扱いの規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。
  • 二 確定給付企業年金法平成13年法律第50号第3条第1項確定給付企業年金の実施に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第25条第1項加入者に規定する加入者のために支出した同法第55条第1項掛金の掛金同法第63条積立不足に伴う掛金の拠出、第78条第3項実施事業所の増減、第78条の2第3号確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例及び第87条終了時の掛金の一括拠出の掛金並びにこれに類する掛金で財務省令で定めるものを含む。のうち当該加入者が負担した金額以外の部分
  • 三 法人税法附則第20条第3項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約に基づいて法人税法施行令附則第16条第1項第2号適格退職年金契約の要件等に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料第76条第2項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金及び保険料を除く。のうち当該受益者等が負担した金額以外の部分
  • 四 確定拠出年金法平成13年法律第88号第4条第3項承認の基準等に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項定義に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号規約の承認に規定する事業主掛金同法第54条第1項他の制度の資産の移換の規定により移換した確定拠出年金法施行令平成13年政令第248号第22条第1項第5号他の制度の資産の移換の基準に掲げる資産を含む。
  • 五 確定拠出年金法第56条第3項承認の基準等に規定する個人型年金規約に基づいて同法第68条の2第1項中小事業主掛金の個人型年金加入者のために支出した同項の掛金
  • 六 勤労者財産形成促進法第6条の2第1項勤労者財産形成給付金契約等に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第1号に規定する信託金等
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