更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第69条 退職所得控除額に係る勤続年数の計算

法第30条第3項第1号退職所得に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。

〔通達30-6~〕

  • 一 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす一時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並びに次条第3項において「退職一時金等」という。を除く。以下この条並びに次条第1項及び第2項において「退職手当等」という。については、退職手当等の支払を受ける居住者以下この号において「退職所得者」という。が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間以下この項において「勤続期間」という。により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。

    〔通達31-2〕

    • イ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに一時勤務しなかつた期間がある場合には、その一時勤務しなかつた期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
    • ロ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において勤務しなかつた期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。

      〔通達30-10~〕

    • ハ 退職所得者が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又はイ若しくはロの規定により加算すべき期間に含まれないものとして、勤続期間の計算又はイ若しくはロの計算を行う。ただし、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、当該前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、当該期間は、これらの期間に含まれるものとしてこれらの計算を行うものとする。
  • 二 退職一時金等については、組合員等であつた期間退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間当該退職一時金等の支払金額のうちに次に掲げる金額が含まれている場合には、当該金額の計算の基礎となつた期間を含む。をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第72条第3項第7号退職手当等とみなす一時金に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第33条第2項第1号支給要件に規定する企業型年金加入者期間同法第4条第3項承認の基準等に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第3条第3項第7号規約の承認に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第54条第2項他の制度の資産の移換又は第54条の2第2項脱退一時金相当額等の移換の規定により同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該企業型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。以下この号において「企業型年金加入者期間等」という。と、当該計算の基礎となつた同条第2項第3号に規定する個人型年金加入者期間同法第56条第3項承認の基準等に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第55条第2項第4号規約の承認に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第74条の2第2項脱退一時金相当額等又は残余財産の移換の規定により同法第73条企業型年金に係る規定の準用において準用する同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該個人型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。のうち企業型年金加入者期間等と重複していない期間とを合算した期間をいう。次号において同じ。により勤続年数の計算を行う。
    • イ 中小企業退職金共済法第30条第1項退職金相当額の受入れ等の受入れに係る金額、同法第31条の2第6項退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等において準用する同条第1項の受入れに係る金額又は同法第31条の3第6項資産管理運用機関等からの移換額の移換等において準用する同条第1項の移換に係る金額
    • ロ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律平成25年法律第63号。以下「平成25年厚生年金等改正法」という。附則第36条第7項解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付において準用する同条第1項の規定による申出に従い交付された額
    • ハ 第73条第1項第8号ロ特定退職金共済団体の要件に規定する退職金に相当する額、同号ニに規定する退職給付金に相当する額又は同号ホに規定する引継退職給付金に相当する額
  • 三 その年に二以上の退職手当等又は退職一時金等の支給を受ける場合には、これらの退職手当等又は退職一時金等のそれぞれについて前二号の規定により計算した期間のうち最も長い期間により勤続年数を計算する。ただし、その最も長い期間以外の期間の年数の計算の基礎となつた勤続期間等勤続期間及び第1号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であつた期間をいう。以下この号において同じ。の全部又は一部がその最も長い期間の計算の基礎となつた勤続期間等と重複していない場合には、その重複していない勤続期間等について前2号の規定に準じて計算した期間をその最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する。

2 前項各号の規定により計算した期間に1年未満の端数を生じたときは、これを1年として同項の勤続年数を計算する。

3 退職手当等の支払者には、その者が相続人である場合にはその被相続人を含むものとし、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含むものとし、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により当該資産及び負債の移転を行つた法人を含むものとする。

法第30条第3項第1号退職所得に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。

〔通達30-6~〕

  • 一 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす一時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並びに次条第3項において「退職一時金等」という。を除く。以下この条並びに次条第1項及び第2項において「退職手当等」という。については、退職手当等の支払を受ける居住者以下この号において「退職所得者」という。が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間以下この項において「勤続期間」という。により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。

    〔通達31-2〕

    • イ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに一時勤務しなかつた期間がある場合には、その一時勤務しなかつた期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
    • ロ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において勤務しなかつた期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。

      〔通達30-10~〕

    • ハ 退職所得者が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又はイ若しくはロの規定により加算すべき期間に含まれないものとして、勤続期間の計算又はイ若しくはロの計算を行う。ただし、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、当該前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、当該期間は、これらの期間に含まれるものとしてこれらの計算を行うものとする。
  • 二 退職一時金等については、組合員等であつた期間退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間当該退職一時金等の支払金額のうちに次に掲げる金額が含まれている場合には、当該金額の計算の基礎となつた期間を含む。をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第72条第3項第7号退職手当等とみなす一時金に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第33条第2項第1号支給要件に規定する企業型年金加入者期間同法第4条第3項承認の基準等に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第3条第3項第7号規約の承認に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第54条第2項他の制度の資産の移換又は第54条の2第2項脱退一時金相当額等の移換の規定により同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該企業型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。以下この号において「企業型年金加入者期間等」という。と、当該計算の基礎となつた同条第2項第3号に規定する個人型年金加入者期間同法第56条第3項承認の基準等に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第55条第2項第4号規約の承認に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第74条の2第2項脱退一時金相当額等又は残余財産の移換の規定により同法第73条企業型年金に係る規定の準用において準用する同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該個人型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。のうち企業型年金加入者期間等と重複していない期間とを合算した期間をいう。次号において同じ。により勤続年数の計算を行う。
    • イ 中小企業退職金共済法第30条第1項退職金相当額の受入れ等の受入れに係る金額、同法第31条の2第6項退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等において準用する同条第1項の受入れに係る金額又は同法第31条の3第6項資産管理運用機関等からの移換額の移換等において準用する同条第1項の移換に係る金額
    • ロ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律平成25年法律第63号。以下「平成25年厚生年金等改正法」という。附則第36条第7項解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付において準用する同条第1項の規定による申出に従い交付された額
    • ハ 第73条第1項第8号ロ特定退職金共済団体の要件に規定する退職金に相当する額、同号ニに規定する退職給付金に相当する額又は同号ホに規定する引継退職給付金に相当する額
  • 三 その年に二以上の退職手当等又は退職一時金等の支給を受ける場合には、これらの退職手当等又は退職一時金等のそれぞれについて前二号の規定により計算した期間のうち最も長い期間により勤続年数を計算する。ただし、その最も長い期間以外の期間の年数の計算の基礎となつた勤続期間等勤続期間及び第1号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であつた期間をいう。以下この号において同じ。の全部又は一部がその最も長い期間の計算の基礎となつた勤続期間等と重複していない場合には、その重複していない勤続期間等について前2号の規定に準じて計算した期間をその最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する。

2 前項各号の規定により計算した期間に1年未満の端数を生じたときは、これを1年として同項の勤続年数を計算する。

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