更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第70条 退職所得控除額の計算の特例

法第30条第6項第1号退職所得に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。

  • 一 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規定する場合に該当し、かつ、同号ロに規定する他の者から前に退職手当等法第30条第1項に規定する退職手当等をいう。以下第71条の2一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算までにおいて同じ。の支払を受けている場合又は同号ハただし書に規定する場合に該当する場合 当該他の者から前に支払を受けた退職手当等又は同号ハただし書に規定する前に支払を受けた退職手当等につき第69条第1項各号の規定により計算した期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
  • 二 その年の前年以前4年内その年に第72条第3項第7号退職手当等とみなす一時金に掲げる一時金の支払を受ける場合には、19年内。以下この号において同じ。に退職手当等前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき第69条第1項各号の規定により計算した期間の基礎となつた勤続期間等同項第3号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。の一部がその年の前年以前4年内に支払を受けた退職手当等次項において「前の退職手当等」という。に係る勤続期間等次項において「前の勤続期間等」という。と重複している場合 その重複している部分の期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額

2 前項第2号の場合において、前の退職手当等の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第30条第3項の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となつた勤続期間等のうち、前の退職手当等に係る就職の日又は第69条第1項第2号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数1に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数に相当する年数を経過した日の前日までの期間を前の勤続期間等とみなして、前項第2号に定める金額を計算する。

  • 一 前の退職手当等の収入金額が800万円以下である場合当該収入金額を40万円で除して計算した数
  • 二 前の退職手当等の収入金額が800万円を超える場合当該収入金額から800万円を控除した金額を70万円で除して計算した数に20を加算した数

3 第1項第1号の期間及び同項第2号の重複している部分の期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

法第30条第6項第1号退職所得に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。

  • 一 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規定する場合に該当し、かつ、同号ロに規定する他の者から前に退職手当等法第30条第1項に規定する退職手当等をいう。以下第71条の2一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算までにおいて同じ。の支払を受けている場合又は同号ハただし書に規定する場合に該当する場合 当該他の者から前に支払を受けた退職手当等又は同号ハただし書に規定する前に支払を受けた退職手当等につき第69条第1項各号の規定により計算した期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
  • 二 その年の前年以前4年内その年に第72条第3項第7号退職手当等とみなす一時金に掲げる一時金の支払を受ける場合には、19年内。以下この号において同じ。に退職手当等前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき第69条第1項各号の規定により計算した期間の基礎となつた勤続期間等同項第3号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。の一部がその年の前年以前4年内に支払を受けた退職手当等次項において「前の退職手当等」という。に係る勤続期間等次項において「前の勤続期間等」という。と重複している場合 その重複している部分の期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額

2 前項第2号の場合において、前の退職手当等の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第30条第3項の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となつた勤続期間等のうち、前の退職手当等に係る就職の日又は第69条第1項第2号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数1に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数に相当する年数を経過した日の前日までの期間を前の勤続期間等とみなして、前項第2号に定める金額を計算する。

  • 一 前の退職手当等の収入金額が800万円以下である場合当該収入金額を40万円で除して計算した数
  • 二 前の退職手当等の収入金額が800万円を超える場合当該収入金額から800万円を控除した金額を70万円で除して計算した数に20を加算した数

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