更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第72条 退職手当等とみなす一時金

法第31条第1号退職手当等とみなす一時金に規定する政令で定める一時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる一時金とする。

  • 一 国民年金法等の一部を改正する法律昭和60年法律第34号第5条船員保険法の一部改正の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく一時金
  • 二 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則の規定に基づく一時金
  • 三 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律平成13年法律第101号附則第30条特例一時金の支給の規定に基づく一時金同条第1項第1号に掲げる者に対して支給するものに限る。

2 法第31条第2号に規定する政令で定める一時金これに類する給付を含む。は、平成25年厚生年金等改正法第1条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法以下「旧厚生年金保険法」という。第9章厚生年金基金及び企業年金連合会の規定に基づく一時金で平成25年厚生年金等改正法附則第3条第12号定義に規定する厚生年金基金の加入員次項第5号において「加入員」という。の退職に基因して支払われるものとする。

3 法第31条第3号に規定する政令で定める一時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる一時金とする。

  • 一 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの
  • 二 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法第10条第1項退職金、第30条第2項退職金相当額の受入れ等又は第43条第1項退職金の規定により支給するこれらの規定に規定する退職金
  • 三 独立行政法人中小企業基盤整備機構が支給する次に掲げる一時金
    • イ 法第75条第2項第1号小規模企業共済等掛金控除に規定する契約以下この号において「小規模企業共済契約」という。に基づいて支給される小規模企業共済法昭和40年法律第102号第9条第1項共済金に規定する共済金
    • ロ 小規模企業共済法第2条第3項定義に規定する共済契約者で年齢65歳以上であるものが同法第7条第3項契約の解除の規定により小規模企業共済契約を解除したことにより支給される同法第12条第1項解約手当金に規定する解約手当金
    • ハ 小規模企業共済法第7条第4項の規定により小規模企業共済契約が解除されたものとみなされたことにより支給される同法第12条第1項に規定する解約手当金
  • 四 法人税法附則第20条第3項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。
  • 五 次に掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金で、加入員、確定給付企業年金法第25条第1項加入者に規定する加入者又は確定拠出年金法第2条第8項定義に規定する企業型年金加入者次号において「企業型年金加入者」という。の退職により支払われるもの確定給付企業年金法第3条第1項確定給付企業年金の実施に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。
    • イ 平成25年厚生年金等改正法附則第42条第3項基金中途脱退者に係る措置、第43条第3項解散基金加入員等に係る措置、第46条第3項確定給付企業年金中途脱退者に係る措置、第47条第3項終了制度加入者等に係る措置、第49条の2第1項企業型年金加入者であつた者に係る措置又は第75条第2項解散存続連合会の残余財産の連合会への交付の規定
    • ロ 平成25年厚生年金等改正法附則第63条第1項確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第2条確定給付企業年金法の一部改正の規定による改正前の確定給付企業年金法第91条の2第3項中途脱退者に係る措置の規定
    • ハ 平成25年厚生年金等改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法第91条の3第3項終了制度加入者等に係る措置の規定
  • 六 確定給付企業年金法第91条の23第1項企業型年金加入者であつた者に係る措置の規定に基づいて支給を受ける一時金で、企業型年金加入者の退職により支払われるもの
  • 七 確定拠出年金法第4条第3項承認の基準等に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項承認の基準等に規定する個人型年金規約に基づいて同法第28条第1号給付の種類同法第73条企業型年金に係る規定の準用において準用する場合を含む。に掲げる老齢給付金として支給される一時金
  • 八 独立行政法人福祉医療機構が社会福祉施設職員等退職手当共済法昭和36年法律第155号第7条退職手当金の支給の規定により支給する同条に規定する退職手当金
  • 九 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で法第31条第1号及び第2号に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被保険者又は被共済者の退職により支払われるもの

法第31条第1号退職手当等とみなす一時金に規定する政令で定める一時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる一時金とする。

  • 一 国民年金法等の一部を改正する法律昭和60年法律第34号第5条船員保険法の一部改正の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく一時金
  • 二 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則の規定に基づく一時金
  • 三 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律平成13年法律第101号附則第30条特例一時金の支給の規定に基づく一時金同条第1項第1号に掲げる者に対して支給するものに限る。

2 法第31条第2号に規定する政令で定める一時金これに類する給付を含む。は、平成25年厚生年金等改正法第1条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法以下「旧厚生年金保険法」という。第9章厚生年金基金及び企業年金連合会の規定に基づく一時金で平成25年厚生年金等改正法附則第3条第12号定義に規定する厚生年金基金の加入員次項第5号において「加入員」という。の退職に基因して支払われるものとする。

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