更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第76条 退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの

第72条第3項第1号退職手当等とみなす一時金に掲げる一時金は、次に掲げる給付一時金に該当するものに限る。を含まないものとする。

  • 一 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合において、その取消しを受け、又はその届出書の提出をした法人がその取消しを受けた時又は同項に規定する日以後に行う給付
  • 二 特定退職金共済団体が行う給付で、これに対応する掛金のうちに次に掲げる掛金が含まれているもの
    • イ 第73条第1項第1号特定退職金共済団体の要件に掲げる要件に反して被共済者が自ら負担した掛金
    • ロ 第73条第1項第2号に掲げる要件に反して、当該特定退職金共済団体の被共済者が既に他の特定退職金共済団体の被共済者となつており、その者について、当該他の特定退職金共済団体の退職金共済契約に係る共済期間が当該特定退職金共済団体に係る共済期間と重複している場合における当該特定退職金共済団体に係る掛金
    • ハ 第73条第1項第3号に掲げる要件に反して被共済者とされた者についての掛金
    • ニ 掛金の月額が第73条第1項第6号に定める限度同項第7号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金の額にあつては、同号ロに定める限度を超えて支出された場合における当該掛金
    • ホ 第73条第1項第7号イに掲げる要件に反して同号に規定する過去勤務等通算期間を定め、当該過去勤務等通算期間に対応するものとして払い込んだ掛金
    • ヘ 当該特定退職金共済団体の被共済者となつた日前の期間当該被共済者の第73条第1項第7号に規定する過去勤務等通算期間を除く。を給付の計算の基礎に含め、当該期間に対応するものとして払い込んだ掛金

2 第72条第3項第4号に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金は、次に掲げる給付一時金に該当するものに限る。を含まないものとする。

  • 一 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む銀行を含む。、生命保険会社保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。又は農業協同組合連合会以下この項において「信託会社等」という。が法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約につき法人税法施行令附則第18条第1項適格退職年金契約の承認の取消しの規定による承認の取消しを受けた場合において、その信託会社等が当該契約に基づきその取消しを受けた時以後に行う給付
  • 二 前号に規定する業務を行う信託会社等が行う給付で、これに対応する掛金又は保険料のうちに法人税法施行令附則第16条第1項第3号適格退職年金契約の要件等に掲げる要件に反して同項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料が含まれているもの

3 税務署長は、特定退職金共済団体の被共済者又は前項第2号に規定する受益者等のうちに第1項第2号又は前項第2号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該特定退職金共済団体又は同号に規定する信託会社等に対し、書面によりその旨及びその者の氏名を通知するものとする。

4 第1項及び第2項に規定する給付として支給される金額は、一時所得に係る収入金額とする。

第72条第3項第1号退職手当等とみなす一時金に掲げる一時金は、次に掲げる給付一時金に該当するものに限る。を含まないものとする。

  • 一 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合において、その取消しを受け、又はその届出書の提出をした法人がその取消しを受けた時又は同項に規定する日以後に行う給付
  • 二 特定退職金共済団体が行う給付で、これに対応する掛金のうちに次に掲げる掛金が含まれているもの
    • イ 第73条第1項第1号特定退職金共済団体の要件に掲げる要件に反して被共済者が自ら負担した掛金
    • ロ 第73条第1項第2号に掲げる要件に反して、当該特定退職金共済団体の被共済者が既に他の特定退職金共済団体の被共済者となつており、その者について、当該他の特定退職金共済団体の退職金共済契約に係る共済期間が当該特定退職金共済団体に係る共済期間と重複している場合における当該特定退職金共済団体に係る掛金
    • ハ 第73条第1項第3号に掲げる要件に反して被共済者とされた者についての掛金
    • ニ 掛金の月額が第73条第1項第6号に定める限度同項第7号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金の額にあつては、同号ロに定める限度を超えて支出された場合における当該掛金
    • ホ 第73条第1項第7号イに掲げる要件に反して同号に規定する過去勤務等通算期間を定め、当該過去勤務等通算期間に対応するものとして払い込んだ掛金
    • ヘ 当該特定退職金共済団体の被共済者となつた日前の期間当該被共済者の第73条第1項第7号に規定する過去勤務等通算期間を除く。を給付の計算の基礎に含め、当該期間に対応するものとして払い込んだ掛金

2 第72条第3項第4号に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金は、次に掲げる給付一時金に該当するものに限る。を含まないものとする。

  • 一 法人税法附則第20条第1項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む銀行を含む。、生命保険会社保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。又は農業協同組合連合会以下この項において「信託会社等」という。が法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約につき法人税法施行令附則第18条第1項適格退職年金契約の承認の取消しの規定による承認の取消しを受けた場合において、その信託会社等が当該契約に基づきその取消しを受けた時以後に行う給付
  • 二 前号に規定する業務を行う信託会社等が行う給付で、これに対応する掛金又は保険料のうちに法人税法施行令附則第16条第1項第3号適格退職年金契約の要件等に掲げる要件に反して同項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料が含まれているもの

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