更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第77条 退職所得の収入の時期

居住者が一の勤務先を退職することにより二以上の法第30条第1項退職所得に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として同条の規定を適用する。

〔通達36-11〕

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