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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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居住者が一の勤務先を退職することにより二以上の法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として同条の規定を適用する。
〔通達36-11〕