法第33条第2項第1号(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
- 一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第3条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
- 二 減価償却資産で第138条第1項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同項に規定する取得価額が10万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
〔通達33-1の2〕
- 三 減価償却資産で第139条第1項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)