更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第84条 譲渡制限付株式の価額等

個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る同項第2号に規定する被合併法人又は同項第4号に規定する分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る同項第1号に規定する合併法人又は同項第5号に規定する分割承継法人の譲渡制限付株式その他の財務省令で定める譲渡制限付株式以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたときを含む。における当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式に係る法第36条第2項収入金額の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡担保権の設定その他の処分を含む。次項第1号において同じ。についての制限が解除された日同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に次項第2号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日における価額とする。

  • 一 当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであること。
  • 二 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付株式が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。

2 前項に規定する譲渡制限付株式とは、次に掲げる要件に該当する株式出資、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。をいう。

  • 一 譲渡についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間次号において「譲渡制限期間」という。が設けられていること。
  • 二 前項の個人から役務の提供を受ける法人又はその株式を発行し、若しくは同項の個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由その株式の交付を受けた同項の個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこと若しくは当該個人の勤務実績が良好でないことその他の当該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。が定められていること。

3 発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合株主等として与えられた場合当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。を除く。における当該権利に係る法第36条第2項の価額は、当該権利の行使により取得した株式のその行使の日第3号に掲げる権利にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。

〔通達23~35共-7~〕

  • 一 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成17年法律第87号第64条商法の一部改正の規定による改正前の商法明治32年法律第48号第280条ノ21第1項新株予約権の有利発行の決議の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権 当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
  • 二 会社法第238条第2項募集事項の決定の決議同法第239条第1項募集事項の決定の委任の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項公開会社における募集事項の決定の特則の規定による取締役会の決議を含む。に基づき発行された新株予約権当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。 当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
  • 三 株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利前2号に掲げるものを除く。 当該権利の行使に係る当該権利の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額

個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る同項第2号に規定する被合併法人又は同項第4号に規定する分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る同項第1号に規定する合併法人又は同項第5号に規定する分割承継法人の譲渡制限付株式その他の財務省令で定める譲渡制限付株式以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたときを含む。における当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式に係る法第36条第2項収入金額の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡担保権の設定その他の処分を含む。次項第1号において同じ。についての制限が解除された日同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に次項第2号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日における価額とする。

  • 一 当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであること。
  • 二 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付株式が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。

2 前項に規定する譲渡制限付株式とは、次に掲げる要件に該当する株式出資、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項定義に規定する投資口その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。をいう。

  • 一 譲渡についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間次号において「譲渡制限期間」という。が設けられていること。
  • 二 前項の個人から役務の提供を受ける法人又はその株式を発行し、若しくは同項の個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由その株式の交付を受けた同項の個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこと若しくは当該個人の勤務実績が良好でないことその他の当該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。が定められていること。

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