更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第85条 非事業用資産の減価の額の計算

法第38条第2項譲渡所得の基因となる資産の減価の額に規定する資産の同項第2号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る第129条減価償却資産の耐用年数等に規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により第120条第1項第1号イ(1)減価償却資産の償却の方法に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が第134条第1項第1号イ又はハ減価償却資産の償却累積額による償却費の特例に掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。

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