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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第81条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。