更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第86条 自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲

法第39条たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入に規定する政令で定めるものは、第81条各号譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産に掲げる資産山林を除く。とする。

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