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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する政令で定める権利は、第84条第3項各号(譲渡制限付株式の価額等)に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの(次項において「新株予約権等」という。)とする。