更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第88条の2 発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額

法第41条の2発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額に規定する政令で定める権利は、第84条第3項各号譲渡制限付株式の価額等に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの次項において「新株予約権等」という。とする。

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