法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
- 一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第2項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第1項第2号、第3号及び第5号から第7号までに規定する助成金
- 二 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第20条第1号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
- 三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第15条第3号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
- 四 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和2年法律第37号)第29条第1号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
- 五 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第2号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
- 六 日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)第9条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第2号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金