更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第94条 事業所得の収入金額とされる保険金等

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。

  • 一 当該業務に係るたな卸資産第81条各号譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産に掲げる資産を含む。、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの山林につき法第51条第3項山林損失の必要経費算入の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。
  • 二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの
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