更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第96条 家事関連費

法第45条第1項第1号必要経費とされない家事関連費に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。

  • 一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

    〔通達45-1~〕

  • 二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
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