更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第97条 必要経費に算入される利子税の計算

法第45条第1項第2号必要経費とされない所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。

  • 一 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確定申告税額の延納に係る利子税の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた所得税に係る年分の各種所得の金額給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。の合計額のうちに当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額

    〔通達45-4〕

  • 二 山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第136条延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税の規定による利子税で当該事業から生じた山林所得に係るもの その利子税の額
  • 三 事業所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第137条の2第12項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた法第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の当該国外転出をした居住者の所得税に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
    • イ 法第60条の2第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等同条第1項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額、未決済信用取引等同条第2項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この項において同じ。の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額並びに未決済デリバティブ取引同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額
    • ロ 法第60条の2第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額の合計額
  • 四 事業所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第137条の3第14項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた法第60条の3第4項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する贈与等の日の属する年分の同条第7項に規定する適用贈与者又は適用被相続人等の所得税に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
    • イ 法第60条の3第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額並びに未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額
    • ロ 法第60条の3第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額の合計額

2 前項第1号に規定する各種所得の金額の合計額並びに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額は、同号に規定する年分の確定申告書に記載されたところによる。

3 第1項に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げたところによる。

法第45条第1項第2号必要経費とされない所得税に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。

  • 一 法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項確定申告税額の延納に係る利子税の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた所得税に係る年分の各種所得の金額給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。の合計額のうちに当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額

    〔通達45-4〕

  • 二 山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第136条延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税の規定による利子税で当該事業から生じた山林所得に係るもの その利子税の額
  • 三 事業所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第137条の2第12項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた法第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の当該国外転出をした居住者の所得税に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
    • イ 法第60条の2第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等同条第1項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額、未決済信用取引等同条第2項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この項において同じ。の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額並びに未決済デリバティブ取引同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額
    • ロ 法第60条の2第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額の合計額
  • 四 事業所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第137条の3第14項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた法第60条の3第4項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する贈与等の日の属する年分の同条第7項に規定する適用贈与者又は適用被相続人等の所得税に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
    • イ 法第60条の3第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額並びに未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額
    • ロ 法第60条の3第1項から第3項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額の合計額

2 前項第1号に規定する各種所得の金額の合計額並びに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額は、同号に規定する年分の確定申告書に記載されたところによる。

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