更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第99条 棚卸資産の評価の方法

法第47条第1項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法その年分の所得税について青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていない場合には、第1号に掲げる方法とする。

〔通達47-1~〕

  • 一 原価法その年12月31日において有する棚卸資産以下この項において「期末棚卸資産」という。につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。
    • イ 個別法期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。
    • ロ 先入先出法期末棚卸資産をその種類、品質及び型以下この項において「種類等」という。の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産をその年12月31日から最も近い日において取得した種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。
    • ハ 総平均法棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年1月1日において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。
    • ニ 移動平均法棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産を取得した場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得した棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産を取得する都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年12月31日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。
    • ホ 最終仕入原価法期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年12月31日から最も近い日において取得したものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。
    • ヘ 売価還元法期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、その年12月31日における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率当該通常の販売価額の総額とその年中に販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちにその年1月1日における当該棚卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。

      〔通達47-6〕

  • 二 低価法期末棚卸資産をその種類等前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額とその年12月31日における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。

    〔通達47-10〕

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