更新日:2022年9月2日
2 前項の場合において、同項に規定する公的年金等の支払をする者が、その支払の際、当該支払に係る支払明細書に当該支払に係る同項各号に掲げる事項と併せて当該支払に係る月分(当該月分が二以上ある場合には、最後の月分)と同1年度内の月分の当該公的年金等の当該支払後の支払(以下この条において「次回以後の支払」という。)に係る次に掲げる事項を記載し、これを交付したときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書は、交付することを要しない。ただし、当該次回以後の支払について、当該記載をした事項に変更が生じたとき又は同項第3号に掲げる金額があることとなつたときは、当該変更が生じた支払又は当該金額があることとなつた支払以後の当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項の公的年金等の支払をする者が、その変更が生じた事項又はそのあることとなつた第1項第3号に掲げる金額について、当該変更が生じた支払又は当該あることとなつた支払以後最初に行われる当該公的年金等の支払の際に、当該支払及び当該支払に係る次回以後の支払に係る前項本文の規定による記載をした支払明細書の交付をしたときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、同項の規定の適用があるものとする。
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5 第1項の規定は、
法第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する公的年金等の支払をする者が、その支払の際、当該支払に係る支払明細書に当該支払に係る同項各号に掲げる事項と併せて当該支払に係る月分(当該月分が二以上ある場合には、最後の月分)と同1年度内の月分の当該公的年金等の当該支払後の支払(以下この条において「次回以後の支払」という。)に係る次に掲げる事項を記載し、これを交付したときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書は、交付することを要しない。ただし、当該次回以後の支払について、当該記載をした事項に変更が生じたとき又は同項第3号に掲げる金額があることとなつたときは、当該変更が生じた支払又は当該金額があることとなつた支払以後の当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、この限りでない。
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