更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第14条 有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存

令第37条第4項有価証券の記録等の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

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