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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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令第37条第4項(有価証券の記録等)の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。