更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第16条の2 公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項

法第11条第3項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
  • 二 法第11条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする公社債又は令第51条の2各号公社債等の範囲に掲げる受益権の別及び名称
  • 三 法第11条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする同条第3項に規定する公社債等以下この項において「公社債等」という。の利子等の支払期及び当該公社債等の利子等の額
  • 四 前号に規定する公社債等に係る有価証券につき令第51条の3第1項公社債等に係る有価証券の記録等の規定により金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした年月日及び当該記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受けた同項第1号に規定する金融機関の営業所等の名称同項第2号に規定する投資信託委託会社の営業所を通じて公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録を受ける場合には、その旨及び当該公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録をする者の名称
  • 五 当該申告書の提出の際に経由すべき支払者法第11条第3項に規定する支払者をいう。次項において同じ。の名称
  • 六 その他参考となるべき事項
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