※第18条の3の改正規定は、令和4年5月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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令第69条第1項第2号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する企業型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。- 一 その者の令第69条第1項第1号に規定する退職一時金等(令第72条第3項第7号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当するものに限る。以下この条において「老齢給付金」という。)の支払金額のうちに確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により資産管理機関(同法第2条第7項第1号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。次号において同じ。)が移換を受けた資産が含まれている場合 次に掲げる期間
- イ 当該資産の額の算定の基礎となつた期間のうちその者が60歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
- ロ 当該資産の額の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第30条第1項各号(通算加入者等期間に算入する期間)に定める期間又は同令附則第2条第2項(適格退職年金契約に関する特例)に規定する期間のうち、確定拠出年金法第33条第2項第2号(支給要件)に規定する企業型年金運用指図者期間(以下この条において「企業型年金運用指図者期間」という。)又は同項第4号に規定する個人型年金運用指図者期間(以下この条において「個人型年金運用指図者期間」という。)と重複している期間
- 二 その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第54条の2第1項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により資産管理機関が移換を受けた同項の脱退一時金相当額等が含まれている場合 次に掲げる期間
- イ 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた期間のうちその者が60歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
- ロ 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第30条第2項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間
2 令第69条第1項第2号に規定する個人型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第74条の2第1項(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)の規定により同法第2条第5項に規定する連合会が移換を受けた同法第74条の2第1項の脱退一時金相当額等又は残余財産が含まれている場合における次に掲げる期間とする。- 一 当該脱退一時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた期間のうちその者が60歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
- 二 当該脱退一時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第59条第2項(準用規定)において準用する同令第30条第2項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間
※第18条の3の改正規定は、令和4年5月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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令第69条第1項第2号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する企業型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。- 一 その者の令第69条第1項第1号に規定する退職一時金等(令第72条第3項第7号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当するものに限る。以下この条において「老齢給付金」という。)の支払金額のうちに確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により資産管理機関(同法第2条第7項第1号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。次号において同じ。)が移換を受けた資産が含まれている場合 次に掲げる期間
- イ 当該資産の額の算定の基礎となつた期間のうちその者が60歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
- ロ 当該資産の額の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第30条第1項各号(通算加入者等期間に算入する期間)に定める期間又は同令附則第2条第2項(適格退職年金契約に関する特例)に規定する期間のうち、確定拠出年金法第33条第2項第2号(支給要件)に規定する企業型年金運用指図者期間(以下この条において「企業型年金運用指図者期間」という。)又は同項第4号に規定する個人型年金運用指図者期間(以下この条において「個人型年金運用指図者期間」という。)と重複している期間
- 二 その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第54条の2第1項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により資産管理機関が移換を受けた同項の脱退一時金相当額等が含まれている場合 次に掲げる期間
- イ 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた期間のうちその者が60歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
- ロ 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第30条第2項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間
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