令第82条の3第1項第2号ト(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。- 一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。次号において「平成25年厚生年金等改正法」という。)第1条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号及び第3号 において「旧厚生年金保険法」という。)第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により平成26年4月1日前に旧厚生年金保険法第149条第1項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第165条第5項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金
- 二 平成25年厚生年金等改正法第2条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この条において「旧確定給付企業年金法」という。)第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成26年4月1日前に平成25年厚生年金等改正法附則第3条第10号(定義)に規定する旧厚生年金基金(次号及び第4号において「旧厚生年金基金」という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第110条の2第4項に規定する積立金
- 三 旧確定給付企業年金法第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により平成26年4月1日前に旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第130条の2第2項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金
- 四 旧確定給付企業年金法第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により平成26年4月1日前に旧厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退一時金相当額