更新日:2022年9月2日

所得税法施行規則 第22条 特別な評価の方法の承認申請書の記載事項

令第99条の2第2項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第2款において同じ。その他参考となるべき事項とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信